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【番号利用法第12条・平成26年個人情報保護委員会告示第5号】4. 中小規模事業者【マイナンバー制度 第7章行個人情報取扱事業者による特定個人情報の保護 第2節安全管理措置】 2015/01/05

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中小規模事業者

従業員の数が100人以下の事業者(①~④の事業者を除く)

① 個人番号利用事務実施者

② 委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者

③ 金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者

④ 個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の総和が5,000人を超えている個人情報取扱事業者

中小規模事業者の従業員の定義

① 中小企業基本法における従業員(労働基準法第20条の規定により解雇予告を必要とする労働者)

② 従業員数に含まれない労働者(労働基準法第21条)

イ 日雇い労働者(1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)

ロ 2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)

ハ 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)

ニ 試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)

③ 従業員数の判定:事業年度末(事業年度が無い場合には年末等)

 

番号利用法及び平成26年個人情報保護委員会告示第5号では、他人の個人番号を取り扱う全ての事業者に対し、安全管理措置を講ずることを義務化している。

ただし、中小規模事業者については、「事務で取り扱う個人番号の数量が少なく、また、事務において使用される個人番号及び個人番号と関連付けて管理される個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う従業者が限定的であること等」を理由とし、平成26年個人情報保護委員会告示第5号では講ずべき安全管理措置に関し特例的な対応方法が示されている。