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【番号利用法第12条・平成26年個人情報保護委員会告示第5号】13. 人的安全管理措置【マイナンバー制度 第7章行個人情報取扱事業者による特定個人情報の保護 第2節安全管理措置】 2015/01/05

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人的安全管理措置

事業者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる人的安全管理措置を講じなければならない。

人的安全管理措置では、全ての事業者について、事務取扱担当者との間で秘密保持契約を締結する等守秘に関する事項を規定し、特定個人情報等の適正な取扱いが行われるよう事務取扱担当者に対し、教育・研修等を行うことを規定している。

① 事務取扱担当者の監督

事業者は、特定個人情報等が取扱規程等に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行う。

② 事務取扱担当者の教育

事業者は、事務取扱担当者に、特定個人情報等の適正な取扱いを周知徹底するとともに適切な教育を行う。

イ 特定個人情報等の取扱いに関する留意事項等について、従業者に定期的な研修等を行う。

ロ 特定個人情報等についての秘密保持に関する事項を就業規則等に盛り込むことが考えられる。