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【番号利用法第11条・平成26年個人情報保護委員会告示第6号】3-3. 委託先の監督(再委託先の監督)【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第1節 委託】 2015/01/05

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③ 再委託先の監督

「委託を受けた者」とは、行政機関等又は地方公共団体等が直接委託する事業者を指すが、行政機関等又は地方公共団体等→甲→乙→丙→丁と順次委託される場合、甲に対する行政機関等又は地方公共団体等の監督義務の内容には、再委託の適否だけではなく、甲が乙、丙、丁に対して必要かつ適切な監督を行っているかどうかを監督することも含まれる。したがって、行政機関等又は地方公共団体等は甲に対する監督義務だけではなく、再委託先である乙、丙、丁に対しても間接的に監督義務を負うこととなる。