【番号利用法第12条・平成26年個人情報保護委員会告示第6号】2. 行政機関・地方公共団体の安全管理措置【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第2節 安全管理措置】 2015/01/05
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行政機関・地方公共団体の安全管理措置
(個人番号利用事務実施者等の責務)
番号利用法第12条 個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 |
第12条では、個人番号利用事務等実施者は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために安全管理措置が義務付けられている。
また、行政機関は、行政機関保護法第6条第1項に基づき、保有個人情報である特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報である特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(独立行政法人等保護法第7条第1項においても同様)。地方公共団体においては、第32条の規定に基づき、行政機関等と同様の適用となるよう、個人情報保護条例の改正等が必要となる場合がある。
(安全確保の措置)行政機関保護法第6条第1項
行政機関の長は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 |
(安全確保の措置)独立行政法人等保護法第7条第1項
独立行政法人等は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 |