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【番号利用法第12条・平成26年個人情報保護委員会告示第6号】3. 安全管理措置の検討手順【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第2節 安全管理措置】 2015/01/05

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安全管理措置の検討手順【平成26年個人情報保護委員会告示第6号】

個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化

特定個人情報等の範囲の明確化

特定個人情報等の範囲を明確にするとは、事務において使用される個人番号及び個人番号と関連付けて管理される個人情報(氏名、生年月日等)の範囲を明確にすることをいう。

事務取扱担当者の明確化

基本方針の策定

特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定

取扱規程等の見直し等

行政機関等は、個人情報の保護に関する管理規程等の見直し等を行わなければならない。また、行政機関等及び地方公共団体等は、①~③で明確化した事務における特定個人情報等の適正な取扱いを確保するために、個人情報の保護に関する取扱規程等の見直し等を行わなければならない。

特に、特定個人情報等の複製及び送信、特定個人情報等が保存されている電子媒体等の外部への送付及び持出し等については、責任者の指示に従い行うことを定めること等が重要である。