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【番号利用法第11条・平成26年個人情報保護委員会告示第5号】3-3. 委託先の監督(再委託先の監督)【マイナンバー制度 第7章行個人情報取扱事業者による特定個人情報の保護 第1節委託】 2015/01/05

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③ 再委託先の監督

「委託を受けた者」とは、委託者が直接委託する事業者を指すが、甲→乙→丙→丁と順次委託される場合、乙に対する甲の監督義務の内容には、再委託の適否だけではなく、乙が丙、丁に対して必要かつ適切な監督を行っているかどうかを監督することも含まれる。したがって、甲は乙に対する監督義務だけではなく、再委託先である丙、丁に対しても間接的に監督義務を負うこととなる。