【平成24年法律第102号附則第22条】4. 平成24年法律第102号附則第23条【マイナンバー制度 第10章経過措置 第3節平成24年11月26日法律第102号】 2015/05/30
マイナンバー制度に関するご相談は、中央区日本橋一丁目の社会保険労務士松本力事務所 松本祐徳まで
【番号利用法】マイナンバー制度ブログ・バックナンバーリスト【マイナンバー】
平成24年法律第102号附則第23条
平成24年法律第102号附則第23条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 |