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【平成26年法律第10号附則第162条】2. 平成26年法律第10号附則第162条【マイナンバー制度 第10章経過措置 第9節平成26年3月31日法律第10号】 2015/05/30

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20160308_122600

平成26年法律第10号附則第162

番号利用法第9条第3項改正

改正前

健康保険法第48条若しくは第197条第1項、相続税法第59条第1項から第3項まで、厚生年金保険法第27条、第29条第3項若しくは第98条第1項、租税特別措置法第9条の4の2第2項、第29条の2第5項若しくは第6項、第29条の3第4項若しくは第5項、第37条の11の3第7項若しくは第37条の14第9項、第13項若しくは第15項、所得税法第57条第2項若しくは第225条から第228条の3の2まで、雇用保険法第7条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第1項その他の法令又は条例の規定により、別表第1の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第1項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

改正後

健康保険法第48条若しくは第197条第1項、相続税法第59条第1項から第3項まで、厚生年金保険法第27条、第29条第3項若しくは第98条第1項、租税特別措置法第9条の4の2第2項、第29条の2第5項若しくは第6項、第29条の3第4項若しくは第5項、第37条の11の3第7項若しくは第37条の14第9項、第13項若しくは第25項、所得税法第57条第2項若しくは第225条から第228条の3の2まで、雇用保険法第7条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第1項若しくは第4条の3第1項その他の法令又は条例の規定により、別表第1の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第1項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。