【平成26年法律第10号附則第1条本文・第2号】1. 施行日(第162条・第164条・第165条関係)【マイナンバー制度 第10章経過措置 第9節平成26年3月31日法律第10号】 2015/05/30
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第9節 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年3月31日法律第10号)
施行日
① 平成26年法律第10号附則第162条:平成27年1月1日【平成26年法律第10号附則第1条第2号】
② 平成26年法律第10号附則第164条、第165条:平成26年4月1日【平成26年法律第10号附則第1条本文】