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【平成25年法律第106号附則第11条】3. 平成25年法律第106号附則第11条【マイナンバー制度 第10章経過措置 第8節平成25年12月13日法律第106号】 2015/05/30

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平成25年法律第106号附則第11

番号利用法別表第1第62項改正

厚生労働大臣
改正前

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの

改正後

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第1第63項改正

都道府県知事等
改正前

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

改正後

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの