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【平成24年法律第67号第65条・平成25年法律第106号附則第10条】2. 平成25年法律第106号附則第10条による平成24年法律第67号第65条改正・整備【マイナンバー制度 第10章経過措置 第8節平成25年12月13日法律第106号】 2015/05/30

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平成25年法律第106号附則第10条による平成24年法律第67号第65条改正・整備

番号利用法別表第2第116項改正

情報提供者

特定個人情報

都道府県知事等
改正前

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

改正後

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第116項整備→第117

情報照会者 厚生労働大臣
事務 年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第117項整備→第118

情報照会者 平成25年法律第63号附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金
事務 平成25年法律第63号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年法律第63号第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの