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【平成25年法律第106号附則第1条】1. 施行日(平成25年法律第106号附則第10条・第11条関係)【マイナンバー制度 第10章経過措置 第8節平成25年12月13日法律第106号】 2015/05/30

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第8節 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年12月13日法律第106号)

 

施行日:平成26年10月1日【平成25年法律第106号附則第1条】