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【平成26年法律第10号附則第164条・第165条】3. 平成26年法律第10号附則第164条・第165条【マイナンバー制度 第10章経過措置 第9節平成26年3月31日法律第10号】 2015/05/30

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平成26年法律第10号附則第164条及び第165

(罰則の適用に関する経過措置)

平成26年法律第10号附則第164

この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(政令への委任)

平成26年法律第10号附則第165

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。