【平成27年法律第65号第4条】2. 番号利用法附則第4条削除(有効期限満了による欠番)【マイナンバー制度 第10章経過措置 第18節平成27年9月9日法律第65号】 2015/05/30
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
平成27年法律第65号第4条による附則第4条削除
(委員会に関する経過措置)
番号利用法附則第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日(以下この条において「経過日」という。)の前日までの間における第40条第1項、第2項及び第4項並びに第45条第2項の規定の適用については、第40条第1項中「6人」とあるのは「2人」と、同条第2項中「3人」とあるのは「1人」と、同条第4項中「委員には」とあるのは「委員は」と、「が含まれるものとする」とあるのは「のうちから任命するものとする」と、第45条第2項中「3人以上」とあるのは「2人」とし、経過日以後経過日から起算して1年を経過する日の前日までの間における第40条第1項及び第2項並びに第45条第2項の規定の適用については、第40条第1項中「6人」とあるのは「4人」と、同条第2項中「3人」とあるのは「2人」と、第45条第2項中「3人以上」とあるのは「2人以上」とする。 |
平成26年 | 平成27年 | |
委員数 | 2人(うち非常勤は1人) | 4人(うち非常勤は2人) |
資格 | 個人情報の保護に関する学識経験のある者、情報処理技術に関する学識経験のある者、社会保障制度又は税制に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者、連合組織の推薦する者のうちから任命 | |
会議開催
議決要件 |
委員長と委員2名出席 | 委員長と委員2名以上出席 |
旧番号利用法附則第4条の規定の効力の有効期限
平成28年12月31日まで