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【平成26年総務省令第85号第33条】8. 個人番号カードの暗証番号【マイナンバー制度 第3章個人番号 第2節個人番号カード】 2015/05/24

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個人番号カードの暗証番号【平成26年総務省令第85号第33条】

① 交付申請者又はその法定代理人が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者又はその法定代理人は、当該個人番号カードに4桁の数字からなる暗証番号を設定しなければならない。

② 任意代理人が個人番号カードの交付を受けるときは、当該任意代理人は、暗証番号を住所地市町村長に届け出なければならない(暗証番号の設定は住所地市町村長が行う)。

③ 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを利用するに当たり、住所地市町村長その他の市町村の執行機関から暗証番号の入力を求められたとき又は住所地市町村長以外の市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは住民基本台帳法別表第1の上欄に掲げる国の機関若しくは法人から同法に規定する事務若しくはその処理する事務であって同法の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合において暗証番号の入力を求められたときは、入力装置に暗証番号を入力しなければならない。