【番号利用法附則第1条第1号・第4号・平成27年政令第171号】1. 施行日(第13条・第18条・附則第6条第5項乃至第8項関係)【マイナンバー制度 第3章個人番号 第5節行政運営の効率化】 2015/05/25
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第5節 行政運営の効率化
施行日
① 第13条、第18条:平成28年1月1日【附則第1条第4号、平成27年4月3日政令第171号】
② 附則第6条第3項乃至第6項:平成25年5月31日【附則第1条第1号】