【番号利用法附則第1条本文・平成27年政令第171号】1. 施行日(第20条関係)【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第5節 収集又は保管制限】 2015/05/26
マイナンバー制度に関するご相談は、中央区日本橋一丁目の社会保険労務士松本力事務所 松本祐徳まで
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第5節 収集又は保管制限
第20条施行日:平成27年10月5日【附則第1条本文、平成27年4月3日政令第171号】
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