【番号利用法附則第1条本文・平成27年政令第171号】1. 施行日(第12条関係)【マイナンバー制度 第7章行個人情報取扱事業者による特定個人情報の保護 第2節安全管理措置】 2015/05/28
マイナンバー制度に関するご相談は、中央区日本橋一丁目の社会保険労務士松本力事務所 松本祐徳まで
【番号利用法】マイナンバー制度ブログ・バックナンバーリスト【マイナンバー】
第2節 安全管理措置
施行日:平成27年10月5日【附則第1条本文、平成27年4月3日政令第171号】
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