【番号利用法第31条第4項・独立行政法人等保護法第27条乃至第35条】8. 訂正【マイナンバー制度 第7章行個人情報取扱事業者による特定個人情報の保護 第3節一般法の特例】 2015/05/28
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訂正
(訂正請求権)
番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第27条第1項 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第36条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 ① 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 ② 第22条第1項の規定により事案が移送された場合において、行政機関個人情報保護法第21条第3項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 ③ 開示決定に係る保有個人情報であって、第25条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの 番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第27条第2項読替 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。 番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第27条第3項 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続) 番号利用法第30条第4項による準用独立行政法人等保護法第28条第1項 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者に提出してしなければならない。 ① 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 ② 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項 ③ 訂正請求の趣旨及び理由 番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第28条第2項 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第28条第3項 第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務) 番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第29条 第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置) 番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第30条第1項 第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第30条第2項 第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限) 番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第31条第1項 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第28条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第31条第2項 前項の規定にかかわらず、第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例) 番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第32条 第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 ① この条の規定を適用する旨及びその理由 ② 訂正決定等をする期限
(保有個人情報の提供先への通知) 番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第35条 行政機関の長は、訂正決定(前条第3項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 |
情報提供ネットワークシステムのアクセスログに記録された特定個人情報に係る情報提供等の記録を保有する個人情報取扱事業者については、独立行政法人等保護法の準用規定により、何人も当該個人情報取扱事業者に対して自己を本人とする特定個人情報で開示を受けたものについての訂正を請求することができる。
ただし、特定個人情報については、次の①から④までについて読替規定が定められており、独立行政法人等保護法と異なる規定となっている。
① 代理人の範囲の拡大
特定個人情報の開示の場合と同様、任意代理人が本人に代わって訂正の請求をすることができる(第31条第4項により準用される独立行政法人等保護法第27条第2項読替規定)。
② 事案の移送の禁止
特定個人情報の開示の場合と同様、情報提供等の記録については事案の移送が禁止されている(独立行政法人等保護法第33条は準用の対象外)。
③ 訂正を実施した場合の通知先の変更
情報提供ネットワークシステムの情報提供等のアクセスログに関する記録について訂正を実施した場合において必要があるときは、同一の記録を保有する者である総務大臣及び情報照会者又は情報提供者(自己を除く。)に通知するものとしている(第31条第4項により準用される独立行政法人等保護法第35条読替規定)。