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【平成24年法律第67号第65条】2. 平成24年法律第67号第65条【マイナンバー制度 第10章経過措置 第2節平成24年8月22日法律第67号】 2015/05/29

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平成24年法律第67号第65

番号利用法別表第1第8項改正

市町村長
改正前

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

改正後

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第1第94項新設

市町村長
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第12項改正

情報照会者 市町村長
事務 改正前

児童福祉法による保育所における保育の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

改正後

児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第117項新設

情報照会者 市町村長
事務 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの