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【労働基準法第13条】この法律違反の契約 2016/03/31

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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1. この法律違反の契約

(この法律違反の契約)

第13条

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

 

問1

労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされ、無効となった部分は労働基準法で定める基準による。(H4-7D)

 

問2

労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定める契約は、その部分については無効である。(H1-2C)

 

問3

労働基準法に定める労働条件の基準は最低のものであるとされており、この基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効である。(H2-1C)

 

解答

問1 ○ 法13条

 

問2 ○ 法13条

 

問3 ○ 法1条2項、法13条