ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【労働基準法第112条・第116条】適用除外等 2016/03/31

メディア実績ページリンク

【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
20151214_105901
20151017_151134

『週刊エコノミスト 2018年7月17日号』(毎日新聞出版)2018年7月9日発売「特集:変わる!労働法」最大枠2テーマ3頁寄稿

『週刊エコノミスト 2018年2月20日号』(毎日新聞出版)2018年2月13日発売「特集:みんなの労働法」最大枠2テーマ5頁寄稿

『週刊エコノミスト 2015年9月15日特大号』(毎日新聞出版)2015年9月7日発売「特集:マイナンバーがやって来る!」最大枠5頁寄稿

講演

20160325_165000

東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

20160619_202852

4. 適用除外等

(国及び公共団体についての適用)第112条

この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。

 

(適用除外)

第116

 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法 (昭和22年法律第100号)第1条第1項に規定する船員については、適用しない。

第2項

 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

 

問1

労働基準法は、国、都道府県及び市町村の公務員にもすべて適用される。(H3-1B)

 

問2

一般職の国家公務員には労働基準法は適用されず、また、一般職の地方公務員には労働基準法の労働時間に係る規定が適用されない。(H10-7C)

 

問3

労働基準法の規定中、地方公共団体の職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、すべての職員について、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとされている。(H14-7C)

 

問4

船員法の適用を受ける船員については、その労働の特殊性から、労働基準法は全面的に適用が除外されており、当該船員の労働条件の基準については、船員法が規定するところによるものとされている。(H10-7E)

 

問5

船員については、船員法において労働条件の基準が規定されているので、労働基準法の規定は一切適用されることはない。(H3-1C)

 

問6

船員法第1条第1項に規定する船員については、強制労働の禁止等一部の労働基準法の規定が適用される。(H11-1E)

 

問7

船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第1条「労働条件の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。(H16-1A)

 

問8

労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。(H20-7D)

 

問9

労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業には適用されないが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務や現場作業等に従事し、指揮命令関係や就労の実態からして、私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられる場合には、労働基準法上の労働者として取扱う。(H3-1D改題)

 

問10

家事使用人と雇主との間に結ばれる家事一般に従事するための契約は、民法上の雇傭契約であると同時に労働基準法が適用される労働契約でもある。(H16-1B)

 

問11

法人の役職員の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事一般に従事している者であっても、当該法人に雇用されている場合は、その者は労働基準法にいう家事使用人ではなく、労働基準法が適用される。(H7-1D)

 

問12

労働基準法は、家事使用人については適用されないが、個人の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその指揮命令の下に当該家事を行う者は、家事使用人に該当しない。(H13-1D)

 

解答

問1 × 法112条、昭和23.2.25基発364号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号、平成13.2.22基発93号、平成17.3.2基発0302005号国、都道府県及び市町村のすべてが適用されるわけではない。

 

問2 × 法112条、国家公務員法附則16条、昭和23.2.25基発364号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号、平成13.2.22基発93号、平成17.3.2基発0302005号

一般職の国家公務員のうち、国有林野事業、特定独立行政法人印刷局及び特定独立行政法人造幣局に勤務する職員は、労働基準法が全面的に適用される。一般職の地方公務員は、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、みなし労働時間制などは適用されないが、法32条の法定労働時間に関する規定や1か月単位の変形労働時間制などは適用される。

 

問3 × 法112条、地方公務員法58条5項、昭和23.2.25基発364号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号、平成13.2.22基発93号、平成17.3.2基発0302005号

「すべての職員について」が誤り。設問のような職員の就業形態に関する労働基準監督機関の職権については、「地方公共団体が行う法別表第1第1号から10号まで及び13号から15号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き」、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとされている。

 

問4 × 法116条1項

設問の船員についても、労働基準法の総則の一部(法1条から11条)、適用除外(法116条2項)、罰則の一部(法117条から119条、法121条)の規定は適用される。

 

問5 × 法116条1項

 

問6 ○ 法116条1項

 

問7 × 法116条1項

 

問8 ○ 法116条2項

 

問9 ○ 法116条2項、昭和54.4.2基発153号

同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務や現場作業等に従事し、指揮命令関係や就労の実態からして、私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられる場合には、労働基準法上の労働者として取扱う。

 

問10 × 法116条2項

 

問11 × 法116条2項、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号

 

問12 ○ 法116条2項、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号