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【労働基準法第14条】契約期間等 2016/03/31

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2. 契約期間等

(契約期間等)

第14

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。

① 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

② 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

第2項

厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

第3項

行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

附則第137

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

 

問1

労働契約に契約期間を定める場合には、一定の事業の完了に必要な期間を定める場合を除き、3年(労働基準法第14条第1項第1号の高度の専門的知識等を有する労働者、又は同項第2号の満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約にあっては、5年)を超えることができない。(H3-2A改題)

 

問2

労働基準法第14条第1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(弁護士、社会保険労務士等に係る労働契約で同項第1号に該当するもの、又は同項第2号に該当するものについては5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。この労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、同項第1号又は第2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。(H16-2A)

 

問3

労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定める場合には、1年を超える期間について締結することができる。(H4-7E)

 

問4

使用者は、2年間で完了する土木工事のために労働者を雇入れる場合には、契約期間を2年間とする労働契約を締結することができる。(S61-1A)

 

問5

 期間の定めのある労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものであれば3年を超える期間を定める労働契約の締結が可能であるが、その上限は5年である。(H11-2A)

 

問6

労働基準法第14条第1項第1号の高度の専門的知識等を有する労働者であっても、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、労働契約の期間は3年が上限である。(H16-2B)

 

問7

労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、この法律で定める基準によることとなるため、満60歳以上の労働者と契約期間を5年とする労働契約を締結した場合、当該契約期間は3年となる。(H11-2B改題)

 

問8

満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については5年の期間を定めることができ、この契約を更新する場合も5年の期間を定めることができる。(H12-2B改題)

 

問9

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。(H16-2E改題)

 

問10

使用者は、期間の定めのある労働契約の更新により1年を超えて引続きパートタイム労働者を使用するに至った場合で、当該労働契約を更新することなく期間の満了により終了させるときには、どんな場合であっても、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならない。(S63-1B)

 

問11

ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。(H19-4D)

 

問12

労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)が更新されなかった場合において、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(H18-7C改題)

 

問13

一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(労働基準法第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から6か月を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。(H16-2D)

 

問14

平成16年5月に満60歳の誕生日を迎えたある労働者が、同年8月に3年の期間を定めた労働契約を締結した場合において、本年(平成18年)8月に他の有利な条件の転職先をみつけて退職することを決意した。この場合、当該労働者は、労働基準法第137条の規定により、当該使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。(H18-7D)

 

問15

大学生が会社の求人募集に応じ、採用試験に合格して会社から採用内定の通知を受け、会社に誓約書も提出した。誓約書は、卒業後には必ず入社する旨及び卒業できなかったときは内定を取り消されることがあることを承認する旨誓約するものであった。この場合の採用内定は、解約権を留保した労働契約が成立したものといえる。(H9-2E)

 

解答

問1 ○ 法14条1項

問2 ○ 法13条、法14条1項、平成15.10.22厚労告356号

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。

① 専門的な知識、技術又は経験(「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

② 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(①に掲げる労働契約を除く。)

問3 ○ 法14条1項

問4 ○ 法14条1項

問5 × 法14条1項

一定の事業の完了に必要な期間を定める場合には、上限は定められてはいない。

問6 ○ 法14条1項1号、平成15.10.22基発1022001号

① 博士の学位取得者

② 公認会計士、医師(歯科医師、獣医師を含む。)、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士

③ 契約期間中に確実に見込まれる賃金の額が1年あたり1,075万円を下回らない次の者

イ 一定の学歴と経験年数を有する、農林水産業又は鉱工業の科学技術者、機械、電気、土木、建築の科学技術者

ロ システムエンジニア

ハ 国、地方公共団体等により設立された法人等によって、知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者

問7 × 法14条1項2号

問8 ○ 法14条1項2号

問9 ○ 法14条2項、平成24.10.26厚労告551号

問10 × 法14条2項、平成24.10.26厚労告551号

設問の場合は、解雇には当たらない。

問11 × 法14条2項、平成24.10.26厚労告551号

労働契約を更新しないことについて30日前までの予告が必要とされるのは、当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続して勤務している者に限られる。

問12 ○ 法14条2項、平成24.10.26厚労告551号

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準によれば、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

問13 × 法附則137条

「6か月」とあるのは「1年」の誤りである。

問14 × 法附則137条

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者が(高度の専門的知識等を有する者であって、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者、又は60歳以上の労働者を除く。)は、当分の間、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

問15 ○ 法14条1項、最二小昭和54.7.20(大日本印刷事件)