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【労働基準法第22条】退職時等の証明 2016/03/31

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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第5章 退職時等

 

1. 退職時等の証明

(退職時等の証明)

第22

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

第2項

労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

第3項

前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

第4項

使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

 

問1

使用者は、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない。(H15-2D)

 

問2

労働者が、退職するに当たって、使用期間及び賃金についての証明書の交付を請求した場合は、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(H6-1B)

 

問3

使用者は、退職した労働者が、使用期間について証明書を請求した場合においても、退職原因によっては拒否できる。(H1-2B)

 

問4

懲戒解雇をした労働者から、在職中の地位についての証明書の交付の請求があった場合、使用者は、証明書の交付を拒否することができる。(S62-1A)

問5

労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。(H16-3C)

 

問6

労働者が退職した際、労働基準法第22条第1項に基づき証明書を使用者に請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付する必要があるが、その証明書には請求の有無にかかわらず、退職の事由を明記しなければならない。(H11-2E)

 

問7

使用者は、他の使用者から労働組合運動に関する照会を受けた場合に、その回答が労働者の就業を妨げるおそれがあるときは、これに回答してはならない。(H9-3E)

 

解答

問1 ○ 法22条1項

賞罰や勤務成績について労働者から請求があっても、証明書を交付する義務はない。(昭和22.9.13発基17号)

問2 ○ 法22条1項

問3 × 法22条1項

問4 × 法22条1項

問5 ○ 法22条2項、平成15.10.22基発1022001号

解雇予告の義務がない即時解雇の場合、労働者が当該解雇の理由について証明書を請求したときは、法22条1項(退職時等の証明)の規定により、証明書の交付が義務付けられている。

問6 × 法22条1項、3項、平成11.1.29基発45号、平成15.12.26基発1226002号

退職時等の証明書には、使用期間、賃金、退職の事由等の労働基準法によって定められている記載事項であっても、労働者の請求しない事項については記入してはならない。

問7 × 法22条4項、昭和22.9.13発基17号、平成15.12.26基発1226002号

労働基準法第22条第4項においては、使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は労働者の退職時等の証明書に秘密の記号を記入してはならない旨規定されているが、本条第4項は、所謂ブラックリストの回覧の如き予め計画的に労働者の就業を妨げることを禁止しているのであって、照会を受けた場合に回答することまでを禁止しているのではない。