【労働基準法第23条】金品の返還 2016/03/31
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【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
『週刊エコノミスト 2018年7月17日号』(毎日新聞出版)2018年7月9日発売「特集:変わる!労働法」最大枠2テーマ3頁寄稿
#週刊エコノミスト 7月17日号「変わる!労働法」では、社会保険労務士の松本祐徳氏が、残業代などの算定基礎に加えなくてよいと思いがちの #手当 の誤解を分かりやすく説明しています。 pic.twitter.com/D1ald91mop
— 週刊エコノミスト編集部 (@EconomistWeekly) 2018年7月9日
『週刊エコノミスト 2018年2月20日号』(毎日新聞出版)2018年2月13日発売「特集:みんなの労働法」最大枠2テーマ5頁寄稿
未払い賃金などの賃金債権の時効はこれまで2年でしたが、今後延長されるかもしれません。そうなれば請求金額は膨大に。会社の経営を直撃するかもしれません。https://t.co/G5uKKZ1sqH pic.twitter.com/V9mqUmuiVQ
— 週刊エコノミスト編集部 (@EconomistWeekly) 2018年2月15日
『週刊エコノミスト 2015年9月15日特大号』(毎日新聞出版)2015年9月7日発売「特集:マイナンバーがやって来る!」最大枠5頁寄稿
講演
東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!
2. 金品の返還
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 第2項 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 |
問1
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(H6-1D)
問2
住み込み労働者が退職するに当たり、持参したふとん、衣類等の返還の請求があった場合には、使用者は、7日以内に返還しなければならない。(H3-2D)
問3
天災事変により労働者が死亡した場合に、権利者から退職金支払の請求があったときには、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期前であっても、使用者は、請求があったときから7日以内に、当該退職金のうち双方に争いのない部分を支払わなければならない。(H7-2C)
問4
使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは退職手当についても同様である。(H12-3D)
解答
問1 ○ 法23条1項
問2 ○ 法23条1項、昭和41.2.2 39基収8818号 問3 × 法23条、昭和26.12.27基収5483号、昭和63.3.14基発150号 退職手当については、通常の賃金と異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りる。 問4 × 法23条、昭和26.12.27基収5483号、昭和63.3.14基発150号 |