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【労働基準法第11条】賃金 2016/03/31

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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第6章 賃金

 1. 賃金

第11

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

問1

労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条の賃金であり、同法第24条第2項の「臨時の賃金等」に当たる。(H19-2E)

 

問2

商法による新株予約権(いわゆるストックオプション)制度では、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているが、労働の対償と考えられ、労働基準法第11条の賃金に該当する。(H14-3A)

 

問3

使用者が通勤費として6箇月ごとに定期乗車券を購入し、これを労働者に支給している場合、その支給が労働協約に基づいて行われているとすると、当該定期乗車券の支給は、各月分の賃金の前払として、労働基準法第12条の平均賃金の算定の基礎となる賃金に含まれる。(H7-1E)

 

問4

ある会社においては、労働協約により、通勤費として、労働者に対して、6か月定期券を購入して支給しているが、このような通勤定期券は、労働基準法第11条の「賃金」と解される。(H15-3A)

 

問5

労働基準法では、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者にその療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わせることとしているが、この休業補償は、労働者の所得を保障するものであり、同法第11条の賃金に該当する。(なし)

 

問6

食事の利益は、たまたま支給される食事等、福利厚生的なものと認められるものであれば、賃金とはされない。ただし、支給要件が明確である場合や定期的に支給される場合などは、原則として賃金とされる。(なし)

 

問7

労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされているが、使用者が労働者に支払うものであっても、実費弁償として支払われる旅費は、賃金ではない。(H19-2A)

 

問8

労働基準法において、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいい、例えば社用のため、飲食代等の失費を補うものとして毎月一定額を役職員に支給する役職員交際費は、この賃金に該当する。(なし)

 

問9

労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされており、法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合も、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当する。(H13-3A)

 

問10

労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には該当しない。(H19-2B)

 

問11

事業主が法令により労働者の負担すべき所得税、社会保険料被用者負担分を労働者に代わって負担する場合には、当該負担部分は、労働基準法上の賃金となる。(H4-6D)

 

問12

寄宿舎において寮費を徴収している場合において、その寮費が実際費用の2分の1以下である場合には、実費費用の2分の1と寮費との差額は賃金とされる。(なし)

 

問13

解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金をいう。)は、同法第11条の賃金ではない。(H19-2C)

解答

問1 ○ 法11条、昭和22.9.13発基17号

問2 × 法11条、平成9.6.1基発412号

ストックオプション制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため労働の代償ではなく、法11条の賃金に該当しないものとされている。

問3 ○ 法11条、則2条2項、昭和25.1.18基収130号、昭和33.2.13基発90号

賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとし、その通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。なお、労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、通貨以外のものの評価額を定めることができる。

問4 ○ 法11条、則2条2項、昭和25.1.18基収130号、昭和33.2.13基発90号

問5 × 法11条、法76条1項、昭和25.12.27基収3432号

当該額を上回る補償制度を設けている場合であっても、その上回る部分を含めて全額が休業補償とされ、賃金に該当しない。

問6 ○ 法11条、昭和30.10.10基発644号

福利厚生として取り扱われるもの

① 食事の供与のために賃金の減額を行わないこと

② 食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと

③ 食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること

問7 ○ 法11条、昭和26.12.27基収6126号

問8 × 法11条、昭和26.12.27基収6126号

設問の役職員交際費は、賃金に該当しない。

問9 ○ 法11条、昭和63.3.14基発150号

問10 × 法11条、昭和63.3.14基発150号

労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合は、労働者が法律上当然に生ずる義務を免れるのであるから、この使用者が労働者に代わって負担する部分は賃金とみなされる。

問11 ○ 法11条、昭和63.3.14基発150号

問12 × 法11条、昭和22.12.9基発452号

実物を支給する場合であっても、実費の徴収を伴う場合には、実質的にはなにも支給していないのと同じなので、当然これらの実物は賃金とはされない。ただし、徴収金額が、実費の3分の1以下であるときは、徴収金額と実費の3分の1との差額については賃金とされる。従って、その寮費が実際費用の3分の1以下である場合には、実際費用の3分の1と寮費との差額が賃金とされる(自己負担額が3分の1以下の場合は、実費の3分の1と自己負担額との差額は賃金とみなされる)。

なお、住宅の貸与は、原則として福利厚生とみなされ、賃金とはされない。ただし、住宅を貸与する場合に、住宅の貸与を受けない者に均衡上一定額の手当を支給している場合には、その均衡給与相当額は賃金とされる。

問13 ○ 法11条、昭和23.8.18基収2520号