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【労働基準法第21条】解雇予告適用除外 2016/03/31

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3. 解雇予告適用除外

第21

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

① 日日雇い入れられる者

② 2箇月以内の期間を定めて使用される者

③ 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者

④ 試の使用期間中の者

 

問1

日々雇入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。(H13-2E)

 

問2

日日雇い入れられる者を引き続き2週間使用している場合には、その者を解雇しようとするときは、使用者は、解雇予告を行わなければならない。(H2-2D)

 

問3

日々雇入れられる者については、最初の雇入れ後1箇月以内であれば、使用者は、解雇予告手当を支払わずに直ちに解雇できる。(S62-1D)

 

問4

日々雇い入れられる者として雇い入れた労働者を、雇入れの2週間後に2箇月の期間を定めた労働者として雇用し、その2箇月の期間が満了する1週間前に解雇する場合には、当該2箇月の契約が反復継続して行われたものでなければ、解雇の予告又は解雇予告手当の支払を行う必要はない。(H8-1B)

 

問5

使用者は、日々雇い入れられる労働者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合に、当該労働者を解雇しようとするときは、原則として、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(H4-4C)

 

問6

使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。(H15-4D)

 

問7

2箇月の期間を定めて使用される労働者が、雇い入れの日から10日目に業務上負傷し、療養のため休業した場合には、使用者は、当該休業期間中であっても労働者を解雇することができる。(なし)

 

問8

季節的業務に4箇月の期間を定めて使用される者であっても、雇入れの日から2箇月間の試用期間を設けている場合は、雇入れから14日を経過した日以降に解雇するに当たって、解雇の予告又は解雇予告手当の支払をしなければならない。(H8-1A)

 

問9

季節的業務に6箇月の期間を定めて雇用される労働者については、原則として、30日前の解雇予告なしに解雇することができる。(H5-2C)

 

問10

季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。(H19-4E)

 

問11

使用者は、試の使用期間中の労働者が、雇入れ後10日目に業務上負傷した場合には、その療養のために休業する期間及びその後の30日間は解雇することができない。(S61-1E)

 

問12

試用期間中の労働者を試用期間開始後10日目に解雇する場合には、直ちに解雇しても解雇に関する規定には違反しない。(H2-2E)

 

問13

使用者は、試みの使用期間中の労働者を当該使用開始後10日後に解雇する場合、解雇予告する必要はない。(H11-6C)

 

問14

試用期間中の労働者を試用期間開始後20日目に即時解雇する場合には、原則として、30日分の平均賃金の支払いは必要ない。(H5-2D)

 

問15

3か月の試用期間を設けて雇用した者を、試用期間のうち2か月を経過した時点で解雇しようとするときは、解雇予告は必要とされない。(H6-1C)

 

解答

問1 × 法21条1号

解雇予告適用除外

原則 例外
日日雇入れられる者 1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合
2箇月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
試の使用期間中の者 14日を超えて引き続き使用されるに至った場合

日々雇入れられる者であっても1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合には解雇予告に関する規定は適用される。

問2 × 法21条1号

問3 ○ 法21条1号

問4 ○ 法21条1号、2号、昭和27.2.2基収503号

問5 ○ 法20条1項、2項、法21条1号

問6 × 法21条2号

問7 × 法19条1項、法21条2号、昭和23.1.16基発56号、昭和24.12.6基収3908号、昭和63.3. 14基発150号

2箇月以内の期間を定めて使用される労働者については、法20条(解雇予告)の規定の適用は除外されるが、法19条(解雇制限)の規定の適用は除外されない。従って、設間の場合、使用者は、当該休業期間中及びその後30日間は労働者を解雇してはならない。なお、契約期間の満了による労働関係の終了は解雇ではないので、解雇制限の適用はない(所定の期間が満了した時には、労働契約を終了させることができる。)。

問8 × 法21条3号

問9 × 法21条3号

問10 × 法21条3号

問11 ○ 法19条1項、法21条4号

問12 ○ 法21条4号

問13 ○ 法21条4号

問14 × 法21条4号