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【個人情報保護法第15条第2項】利用目的の変更 2015/04/04

2. 利用目的の変更

 

保護法第15条第2項

個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

 

平成27年法改正により「利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない」のうち「相当の」という表記が削除された。保護法ガイドラインにおいて「特定した利用目的は、社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められる範囲内で変更することは可能である」と解説されているが、その判断は容易ではなく、事業者は「相当の」という一言によって、これまで利用目的を変更できる範囲が狭められてきた。「相当の」という表記を削除したことは、事業者に配慮したものである。

 

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