ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【個人情報保護法第29条】保有個人データの訂正、追加又は削除 2015/04/06

社会保険労務士松本力事務所HPトップ

メディア実績

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

FB公式ページ

20160308_122600

 

個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
20160328_102641

 
27. 保有個人データの訂正、追加又は削除

 

(訂正等

保護法第29条第1

 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。

保護法第29条第2

個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。

保護法第29条第3

個人情報取扱事業者は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。

 

平成27年法改正により、個人情報の保護を強化するための規定の整備の一環として、個人情報の本人が、個人情報取扱事業者に対して訂正等の請求を行う権利を有することを明確にした。

個人情報取扱事業者は、本人から、保有個人データに誤りがあり、事実でないという理由によって訂正等を請求された場合には、原則として、訂正等を行い、訂正等を行った場合には、その内容を本人に対し、遅滞なく通知しなければならない(保護法第2条第4項の規定による利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)。

なお、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合には、当該特別の手続が優先されることとなる。

 

【個人情報保護法】バックナンバーリスト