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【個人情報保護法第48条】認定個人情報保護団体の欠格条項 2015/04/08

2. 欠格条項

 

(欠格条項)

保護法第48

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。

① この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

② 第58条第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

③ その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

ロ 第58条第1項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者でその取消しの日から2年を経過しない者

 

認定に関する欠格事由は次の通りである。

① 保護法違反により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

② 認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

③ その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

ロ 保護法違反により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

ハ 認定を取り消された法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)において、その取消しの日前30日以内にその役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)であった者でその取消しの日から2年を経過しない者

 

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