【番号利用法第14条第1項】4-2. 個人番号の収集手順【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第1節提供の要求】 2015/05/25
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適正な取得(保護法第17条第1項)に基づき
①利用目的の特定(保護法第15条第1項)
→②提供の要求(番号利用法第14条第1項)・取得に際しての利用目的の通知等(保護法第18条第1項)
→③本人確認措置(番号利用法第16条)
の順に収集を実施すること
現在も個人情報保護法のルールを遵守していれば、番号利用法特有の手続ではない。