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【番号利用法第31条第4項・独立行政法人等保護法第6条】6. 正確性の確保【マイナンバー制度 第7章行個人情報取扱事業者による特定個人情報の保護 第3節一般法の特例】 2015/01/04

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【番号利用法】マイナンバー制度ブログ・バックナンバーリスト【マイナンバー】

【個人情報保護法】バックナンバーリスト

 

正確性の確保

(正確性の確保)

番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第6条

第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

 

情報提供ネットワークシステムのアクセスログに記録された特定個人情報に係る情報提供等の記録を保有する個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。