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【番号利用法第32条】6-2. 地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護(番号利用法の施行に向けて地方公共団体で定める必要のある条例)【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第3節一般法の特例等】 2015/01/04

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【個人情報保護法】バックナンバーリスト

 

番号利用法の施行に向けて地方公共団体で定める必要のある条例

第9条第2項に基づく独自利用事務、特定個人情報の庁内連携
第18条第1号及び施行令に基づく個人番号カードの独自利用
第19条第9号に基づく同一地方公共団体内の他の機関への特定個人情報の提供
第32条に基づく特定個人情報の保護措置

番号利用法では特定個人情報の目的外利用を認めるときを、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき」と第9条第4項の規定(地方公共団体等が所得税法第225条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号に該当する場合に限る。)に限定しているが、一般法では、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合、行政機関が必要な限度で内部利用又は他の行政機関等に外部提供する場合、専ら統計・学術研究の目的の場合、明らかに本人の利益になる場合、その他特別の理由がある場合に目的外利用が可能としている。一般法との相違点に留意しながら、特定個人情報の保護措置に関する条例の整備が必要となる。

第32条に基づく特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止(第23条第1項及び第2項に規定する情報提供ネットワークシステムのアクセスログに記録された特定個人情報にあっては、その開示及び訂正)を実施するために必要な措置

特定個人情報の本人開示請求等の受付や異議申立てに係る諮問・審査手続について、第9条第2項の「利用」に当たるとして改めて条例で規定する必要はない。理由は、条例に基づく個人情報の開示請求制度は地方公共団体が保有する個人情報の正確性、取扱いの適正性を本人が確認するために不可欠の制度であるところ、かかる制度が機能するためには、その目的に則し個人情報を用いること(開示の判断においてその資料として個人情報を用いること)が当然の前提となり、この理は特定個人情報の場合にも当てはまるからである。

必要に応じて、特定個人情報保護評価の第三者点検を行うために審議会等の所掌事務を見直す必要性
条例で個人情報の外部提供やオンライン結合を禁止又は制限している場合に第19条と整合性が取れるように規定を見直す必要性

 なお、条例の整備に関し、①から③については平成28年1月以降で、それぞれ個人番号や個人番号カードの独自利用、特定個人情報の提供を開始するまでに、④と⑤のカッコ書きを除く事項については、個人番号の通知が始まる平成27年10月までに、⑤のカッコ書きについては情報提供ネットワークシステムでの情報連携が始まる平成29年7月までに、行う必要がある。