【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】5-1. 特定個人情報保護評価の内容【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04
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特定個人情報保護評価の内容
特定個人情報保護評価は「基礎項目評価」「重点項目評価」「全項目評価」の3種類から成り、第28条の規定は、特定個人情報保護評価のうち、行政機関の長等(地方公共団体等を除く。)による全項目評価に関するものに限定されている。
条文前段カッコ書「個人情報保護委員会規則で定めるものを除く」と定められているように、行政機関の長等(地方公共団体等を除く。)による全項目評価の実施対象から、特定個人情報ファイル10項目の事務(評価規則第4条第1号乃至第10号)が義務付けを除外されている。第28条から除外された「基礎項目評価」「重点項目評価」「地方公共団体等による全項目評価」に関しては、評価規則に定められており、「基礎項目評価」「重点項目評価」「地方公共団体等による全項目評価」「行政機関の長等(地方公共団体等を除く。)による全項目評価」の詳細は、指針及び指針の解説にまとめられている。
なお、評価規則第4条第1号乃至第7号の事務については、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる必要があるとまでは考えられない事務とされており、「基礎項目評価」「重点項目評価」「地方公共団体等による全項目評価」の評価対象からも除外されている。特定個人情報保護評価は、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止と、国民や住民の信頼の確保を目的としており、当該事務に関しては、これらの目的を勘案した結果、義務付けの対象から除外された。対象外とされた事務のうち、民間企業の実務と関連するのは、評価規則第4条第6号に定められた業務だけになる。