【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】5-8. 評価規則第4条第7号規定による事務が特定個人情報保護評価の対象外とされる理由【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04
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評価規則第4条第7号【指針】
会計検査院が検査上の必要により保有する特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務について特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない理由
① 会計検査院は、内閣から独立した立場で会計検査を実施する機関であることから、委員会の承認を得なければならないとするのは適当でないため、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない。 ② 行政機関保護法においても、会計検査院の保有する個人情報ファイルは、総務大臣への事前通知の義務が適用されていない。 |