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【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】5-7. 評価規則第4条第6号規定による事務が特定個人情報保護評価の対象外とされる理由【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04

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評価規則第4条第6【指針】

情報連携を行う事業者が情報連携の対象とならない特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務について特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない理

① 情報連携を行う事業者は、事業のために個人番号を取り扱う者であり、番号制度への関与の程度が深く、その特定個人情報ファイルの保有が個人に対して与える影響も大きいと考えられることから、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられている。

② 情報連携を行う事業者が実施する事務のうち、情報連携を行わない事務については、主に源泉徴収義務等のために個人番号を取り扱うことが予定され、事業目的で個人番号を利用するものではないと考えられるため、このような事務は特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない。