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【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】5-6. 評価規則第4条第5号規定による事務が特定個人情報保護評価の対象外とされる理由【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04

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評価規則第4条第5【指針】

公務員若しくは公務員であった者又はその被扶養者の共済に関する事項を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務について特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない理

① 国家公務員共済組合連合会、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村共済組合連合会、存続共済会、存続組合及び指定基金、地方公務員災害補償基金が保有する共済に関する特定個人情報ファイルが該当する。

② 国家公務員共済組合連合会等上記に記載した共済組合等は、公務員若しくは公務員であった者又はその被扶養者の特定個人情報ファイルのみでなく、当該共済組合等の職員若しくは職員であった者又はその被扶養者の特定個人情報ファイルも保有するが、共済組合等の職員又は職員であった者の特定個人情報ファイルを取り扱う事務も、職員等の給与・福利厚生等の考え方や単一組合の考え方の場合と同様であることから、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない。

③ 特定個人情報保護評価は、番号制度の導入により、国家による個人情報の一元的な管理が行われるのではないかとの懸念などに対応する観点から導入される制度であることから、公務員若しくは公務員であった者又はその被扶養者を対象とするこれらのファイルを取り扱う事務については、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない。