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【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】5-5. 評価規則第4条第4号・第5号規定による事務が特定個人情報保護評価の対象外とされる理由【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04

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評価規則第4条第4号・第5【指針】

1つの事業所の事業主が単独で設立した健康保険組合又は密接な関係を有する2以上の事業所の事業主が共同若しくは連合して設立した健康保険組合が保有する被保険者若しくは被保険者であった者又はその被扶養者の医療保険に関する事項を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務が特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない理

① 健康保険組合と被保険者は、使用者と被用者の関係に立つものではないが、単一組合の場合、健康保険組合自体は使用者である企業自体とは別法人ではあるものの、使用者(事業主)が設立する法人であり、かつ健康保険組合と使用者は1対1で対応しているため、実態として健康保険組合と使用者である企業自体を同視することができる。

② 仮に、これらの特定個人情報ファイルの取扱いについて問題があっても、企業本体や健康保険組合と職員との交渉で改善を促す方が効果的であり妥当であるため、「職員又は職員であった者の人事、給与、福利厚生に関する事項」に準じた内部関係として考えられるため、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない。

③ 総合組合や、全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険組合、国民健康保険を行う市町村、後期高齢者医療広域連合、日本私立学校振興・共済事業団が保有する医療保険事務に関する特定個人情報ファイルは、これに該当せず、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる。