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【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】5-4. 評価規則第4条第3号規定による事務が特定個人情報保護評価の対象外とされる理由【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04

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評価規則第4条第3【指針】

対象人数が1,000人未満の事務について特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない理

① 行政機関保護法においても、本人の数が1,000人未満の個人情報ファイルは、総務大臣への事前通知の義務が適用されていないため。

② 特定個人情報ファイルを取り扱う事務の対象人数が 1,000人未満の場合、大量処理・高速処理・結合の容易性・検索の容易性等の点で、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる事務と比べ、個人のプライバシー等への権利利益に与える影響が小さいと考えられるため。

 

複数の特定個人情報ファイルを取り扱う事務において、個々の特定個人情報ファイルに記録される本人の数が1,000人未満である場合も、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられるのか。また、その中に、手作業処理用の特定個人情報ファイルや職員の福利厚生に関する事項を記録した特定個人情報ファイルが含まれる場合、対象人数はどのように考えればよいか

特定個人情報ファイルA(本人の数600人)と特定個人情報ファイルB(本人の数700人)を取り扱う事務を事例とする。

① 当該事務において取り扱うファイルに、評価規則第4条第1号、第2号及び第4号乃至第7号に規定する特定個人情報ファイルが含まれない場合

イ 個々の特定個人情報ファイルに記録される本人の数が1,000人未満であっても、特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有する全ての特定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数(対象人数)が1,000人以上である場合は、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる。

ロ Aの本人とBの本人が重複しない場合、A及びBを取り扱う事務の対象人数は1,300人となり、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられます。

ハ Aの本人とBの本人が全部又は一部重複しており、A及びBを取り扱う事務の対象人数が1,000人未満となる場合は、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない。

② 当該事務において取り扱うファイルに、評価規則第4条第1号、第2号及び第4号乃至第7号に規定する特定個人情報ファイルが含まれる場合、それらの特定個人情報ファイルに記録される本人の数は計算しない。よってA及びBを取り扱う事務の対象人数は1,000人未満となり、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない。