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【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】5-3. 評価規則第4条第2号規定による事務が特定個人情報保護評価の対象外とされる理由【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04

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評価規則第4条第2【指針】

手作業処理用ファイルのみを取り扱う事務について特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない理

① 行政機関保護法では、手作業処理に係る個人情報ファイルは、総務大臣への事前通知の義務が適用されていない。

② 手作業処理用ファイルとは、申請者の氏名を五十音順にして保管されている申請書台帳などをいうが、電子計算機用ファイルに比して大量処理・高速処理・結合の容易性・検索の容易性等の特性を有しておらず、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響も小さいと考えられるため。

③ 手作業処理用ファイルのみを取り扱う事務で別表第1に掲げられる個人番号利用事務のうち別表第2に掲げる情報提供ネットワークシステムを用いて情報連携を行う場合、中間サーバー端末を直接使用し、情報の入力や照会を行うため、中間サーバー内に「符号」を保有することになる。第2条第8項において「特定個人情報」とは、「個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報」と定義されているが、中間サーバー内に保有する「符号」をその内容に含む個人情報ファイルは、システム用ファイルに該当する。この場合、手作業処理用ファイルのみを取り扱う事務とはいえず、情報提供ネットワークシステムを利用して照会や提供を行うために使用する特定個人情報ファイルの取扱いについて、特定個人情報保護評価を実施する必要がある。