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【平成26年個人情報保護委員会告示第4号】5-3. 評価規則第4条第1号規定による事務が特定個人情報保護評価の対象外とされる理由【マイナンバー制度 第8章特定個人情報保護評価】 2015/01/04

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評価規則第4条第1【指針】

職員又は職員であった者等の人事、給与、福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務について特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない理

① 行政機関保護法において、職員若しくは職員であった者又はそれらの者の被扶養者若しくは遺族等に係る個人情報ファイルであって、人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するものについては、個人情報ファイルの事前通知及び個人情報ファイル簿の作成・公表義務の例外とされているため。

 ② これらの事項は、使用者としての各機関と、被用者としての職員との関係に基づく内部的な情報であり、また、その存在や利用方法も当事者たる職員にはよく知られており、国民・住民の信頼を確保するという特定個人情報保護評価の目的が直接は当てはまらないため。

③ これらのファイルには、職員の被扶養者又は遺族の福利厚生等に関する情報も含まれることとなるが、各機関がこれらの者に関する事務を行うことも使用者と被用者との内部的関係に基づくものであり、また、その存在等も当事者である被扶養者又は遺族にも知られていると考えられるため。

④ これらの特定個人情報ファイルにも番号利用法のその他の規制は及ぶことに加え、仮にこれらの特定個人情報ファイルの取扱いについて問題があれば、各機関と職員との交渉で改善を促す方が効果的かつ妥当であり、国民(地方公共団体等にあっては住民等)からの意見聴取や特定個人情報保護評価書の公表を行う特定個人情報保護評価の対象とする必要性が乏しいと考えられるため。