【番号利用法第12条・平成26年個人情報保護委員会告示第5号】8. 安全管理措置の検討手順【マイナンバー制度 第7章行個人情報取扱事業者による特定個人情報の保護 第2節安全管理措置】 2015/01/05
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安全管理措置の検討手順
① | 個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化
事業者は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の範囲を明確にしておかなければならない。 |
② | 特定個人情報等の範囲の明確化
特定個人情報等の範囲を明確にするとは、事務において使用される個人番号及び個人番号と関連付けて管理される個人情報(氏名、生年月日等)の範囲を明確にすることをいう。 |
③ | 事務取扱担当者の明確化 |
④ | 基本方針の策定
特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定 |
⑤ | 取扱規程等の策定
事業者は、①~③で明確化した事務における特定個人情報等の適正な取扱いを確保するために、取扱規程等を策定しなければならない。 |