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【平成25年法律第63号附則第149条】2. 平成25年法律第63号附則第149条【マイナンバー制度 第10章経過措置 第5節平成25年6月26日法律第63号】 2015/05/30

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平成25年法律第63号附則第149

番号利用法別表第1第25項削除

厚生年金基金又は企業年金連合会
厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第1第94項新設

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第1号に規定する存続厚生年金基金
平成25年法律第63号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年法律第63号第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第1第95項新設

平成25年法律第63号附則第3条第13号に規定する存続連合会又は企業年金連合会
平成25年法律第63号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第36項削除

情報照会者 厚生年金基金又は企業年金連合会
事務 厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第116項新設

情報照会者 平成25年法律第63号附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金
事務 平成25年法律第63号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年法律第63号第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第117項新設

情報照会者 平成25年法律第63号附則第3条第13号に規定する存続連合会又は企業年金連合会
事務 平成25年法律第63号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの