【平成25年法律第63号附則第151条乃至第153条】3. 平成25年法律第63号附則第151条乃至第153条【マイナンバー制度 第10章経過措置 第5節平成25年6月26日法律第63号】 2015/05/30
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平成25年法律第63号附則第151条乃至第153条
(罰則に関する経過措置)
平成25年法律第63号附則第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力) 平成25年法律第63号附則第152条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第87条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
(その他の経過措置の政令への委任) 平成25年法律第63号附則第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |