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【番号利用法第8条第1項】9-4. 個人番号の指定対象者【マイナンバー制度 第3章個人番号 第1節通知カード】 2014/12/26

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個人番号の指定対象者【FAQ】

個人番号は、住民票を有する全ての者(住民票コードが住民票に記載されている日本国籍を有する者、中長期在留者、特別永住者等の外国人)に対して、1人1番号の個人番号を住所地の市区町村長が指定する。一度指定された個人番号は、住民票コードのように、理由もなく、本人の請求によって何度も変更できるものではなく、原則として生涯変わらない。住民票を有していない者に係る個人番号の指定について、個人番号は住民票コードを基礎にして生成されるため、国外滞在等により住民票がない場合は、個人番号を指定することができない。