【番号利用法第31条第4項・独立行政法人等保護法第46条】9. 開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等【マイナンバー制度 第7章行個人情報取扱事業者による特定個人情報の保護 第3節一般法の特例】 2015/01/04
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開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
番号利用法第31条第4項による準用独立行政法人等保護法第46条第1項 第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報を保有する行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外の者が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 |
情報提供ネットワークシステムのアクセスログに記録された特定個人情報に係る情報提供等の記録を保有する個人情報取扱事業者は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該個人情報取扱事業者が保有する特定個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。