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確定申告@豊島税務署 2016/03/04

本日、確定申告を終えました。
e-TAXを事務所等から利用せず、敢えて窓口へ。
来年はマイナンバーを利用することになりますが、その際、本人確認措置と安全管理措置はどうなるかなどを考察するためです。
個人番号カードを「ピッ」とやる方式が検討されていると聞いていますが、カードは任意ですから、カードを保有しない人はどうなの?ってことです。
税務署が窓口で個人事業主に対してマイナンバーを含む特定個人情報を必要書類に記載させる事務は個人番号関係事務です(番号法第9条第3項)。
当然、番号法第12条・委員会告示ガイドラインの対象事務ですから、ブースを設置する等が必要。
特定個人情報の取り扱いに関して、事務取扱担当者以外の誰かがマイナンバーつきの書類を覗き込むことができるようでは、行政機関は安全管理措置義務を怠っていることになります。
しかし、ハローワークをみてもわかるよう、なーんにもやっていない!民間事業者(士業含む)に莫大な経費を投じさせているのに。。。
安全管理措置はまさに神話。
お話になりません。
※そもそもマイナンバーだけあったところで、何もできない。それがマイナンバー制度であり、委員会ガイドラインは過剰です。
なお、個人事業主については、税務署で、番号確認・身元確認が行われます(番号法第16条)。
提供の要求(番号法第14条第1項)
本人又は代理人による提供(同法第19条第3号)
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