【東京都社会保険労務士会】有効期限(5年間)がなくなりQRコード等が券面から削除された新仕様「東京都社会保険労務士会会員証」受領(2025年11月6日付東京会会則及び会員証交付運用基準改正) ★2026/9/5(土)11:27 2026/09/05
会則改正に伴う「東京都社会保険労務士会会員証」仕様変更に基づき、新たに発行された会員証が、本日午前中、簡易書留で到着した。
以前の会員証の有効期限は2027年6月30日だったが、新会員証を一斉更新することになり、前倒しで切替になった。
当初は本年4月以降の順次切替予定だったが
「写真差替えの方の締切りが延長されたことによる集計作業の遅れと想定誤りによる作成数の増加により、作成に遅れが生じております」(東京会同族下請け業者のHPより抜粋)
という理由で、到着が大幅に遅延した。
東京都社会保険労務士会会員証一斉更新手続きのご案内(2026年2月会報)
東京都社会保険労務士会会員証の交付につきましては、会則第13条に規定されているところですが、令和7年6月10日開催の第47回通常総会において、「会員証の返還を不要とし、会員が自ら適切に破棄するものとすること(会則第13条第3項及び第4項の改正)」、「有効期限(5年間)をなくすものとすること(会則第13条第2項を削除)」が承認され、同年11月6日付で本会則改正について、東京労働局長に認可されました。
これに伴い、全会員を対象にお手元の会員証を一斉更新することとなりました。
会員証更新用の顔写真につきましては、令和4年度の一斉更新手続き、入会または変更手続きの際に提出いただいた直近のものを使用いたします。(4月以降、送付予定)
なお、前回ご提出いただいた顔写真ではなく、新たな顔写真での会員証作成を希望される場合は、令和8年3月31日までに①WEB申請、または、②郵送申請(裏面参照)にて顔写真を提出くださいますよう、お願い申し上げます。(※直近提出の顔写真の使用を希望される場合は、顔写真の提出は不要です。)
詳細につきましては、以下の案内をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
東京都社会保険労務士会会則(抜粋) (会員証の交付、破棄、再交付)
第13条 本会は、会員に次の各号に掲げる区分に応じ、会員証を交付する。
(1)個人会員
(2)法人会員
2.前項第1号の会員証の有効期限は5年間とする。→削除
3. 個人会員は、法第25条第2号又は第3号の懲戒処分を受けたとき若しくは法第25条の29第2項若しくは第6項の規定により退会することとなったときは、会員証を適切に破棄しなければならない。
東京都社会保険労務士会会員証交付運用基準(抜粋) (会員証)
第2条 会員証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)登録番号
(2)会員番号
(3)特定社会保険労務士又は社会保険労務士
(4)氏名
(5)生年月日(6)事務所名→削除(7)事務所所在地→削除(8)有効期限→削除
(9)交付年月日2.前項にかかわらず、勤務等会員については、第6号欄に「種別勤務等」と記載し、第7号欄を空欄とする。→削除

新たな券面のイメージ
➀事務所名
➁事務所所在地
➂有効期限
➃QRコード
個人会員の有効期限5年間の会則条項がなくなり、有効期限欄と、当該データなどを読み取るQRコードがなくなり、
マスコットのシャロロンのロゴが入った。



