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【行政機関個人情報保護法第30条】訂正請求に対する措置【第4章 開示、訂正及び利用停止 第2節 訂正、追加又は削除】 2016/09/22

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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訂正請求に対する措置

(訂正請求に対する措置)

行政機関保護法第30条第1項

行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

行政機関保護法第30条第2項

行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 

行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするとき又は訂正をしないときいずれの場合においても、その旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。