【厚生年金保険法・健康保険法】「130万円の壁」を知らない区市町村国保窓口の無責任なアドバイスの顛末 ★2026/9/7(月)17:50 2026/09/07
にわか知識のデマで関係者が無駄なコスト(証明書類手数料・コピー・通信費・費やした時間と労力・工賃)を払わされる最悪の事例
関与先でのこと。
数日前、約1年前に雇用された従業員から労務担当に問い合わせがあり、
妻が公的機関で年収を見せたら
①旦那さんの社会加入に加入できる
②遡って保険料も返して貰える(還付)
と言われたという。
1年前の加入手続のときに、お子さんを扶養に入れたが、奥さんは「対象外」と言われた。
個人情報の取扱上、対象外と言われた人のことを、こちらとしては追いかけることはできないので関知しなかった。
今回、問い合わせを受けて
①会社員だったのか?
②いつから該当したのか?
③健康保険の保険者によっては、直近の年収要件を厳格に審査し、加入を認めないケースもあるので、いつから加入できるか、こちらでは判断し兼ねる
労務担当には、そのように伝えて、
昨年渡したものと同じ書類(被扶養者認定に必要な添付書類を記した日本年金機構のデータ)を再度送付。
本日、労務担当を経由し、必要書類一式が手元に届いた。
年収証明は青色申告書だったが、社会保険上の身分は国民年金第1号被保険者(個人事業主)で、扶養の要件である「130万円の壁」を遥かにオーバーしていた。
従業員の方は、奥さんのマイナンバーがあるのに、住民票まで用意して…
(日本年金機構の必要書類に「マイナンバーがあれば不要」と明示されている)
それはそうと、
労務担当に不該当の旨を説明すると、
「(年収を見て、奥さんに加入できると言ったのはいったい誰?」
という疑問を投げかけられた。
奥さんの第1号被保険者という社会保険上の身分を考えると、年金事務所に行くことはないので、社会保険の加入に関する助言をするのは、地方自治体の国民年金事務窓口又は、国民健康保険課(区市町村国保)。
※答えは在住地を管轄する国民健康保険課でした。
国保窓口は、奥さんに対して良かれと思って助言したと思うが
「小さな親切 大迷惑 余計なお節介」
とは、まさにこういったこと!
管轄外のことなのに、にわか知識で、安易なデマを飛ばされると、
オレ、労務担当、従業員とその妻、みんな迷惑するんだよね!(怒)
役所がやることなんだから、「良かれ」では済まされない。
特に従業員とその妻は、当てが外れるわ、無駄な手間をかけさせられるわ…
※社会保険上の身分
①国民年金第1号被保険者:個人事業主
②国民年金第2号被保険者:厚生年金保険・健康保険(社会保険)加入者
③国民年金第3号被保険者:①、②の要件を満たさない主婦(主夫)



